「中原中也」商標登録ダメ、吉田松陰も取り消し(読売新聞)

 特許庁は、山口市が出願した同市出身の詩人、中原中也の名前の商標登録を認めない一方、東京都内の会社による幕末の志士、吉田松陰や高杉晋作、桂小五郎の名前の商標登録を取り消すことを決定した。

 歴史上の人物の名前に関して、ゆかりのない企業から商標登録の出願が相次ぎ、出身地などとトラブルが生じたことから、特許庁は昨年10月、審査基準を策定。公共の利益を損なう恐れがある場合や、利益を独占する意図に基づく場合には、登録を認めないことにした。

 山口市は昨年2月、「中也の名を文化的資源として保護する」として出願。特許庁はこれを認めなかった8日付の通知で、「山口市の独占的な使用が、全国の観光振興策などの妨げになると判断した」と説明している。

 一方、吉田松陰ら3人の名の商標は宮城県の会社が出願し、2007年9月に登録された。その後、貸金業などを行う東京の会社に商標権が移っていた。3人の出身地の山口県萩市は08年2月、商標登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「人物名を使った地域おこしを阻害する」として、13日付で申し立てを認め、登録取り消しを決定した。

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